NOBLESSE リアウイングの幅に関する保安適合の解釈について
国土交通省の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〈第三節〉第178 条(車枠及び車体)において以下の文があります。
ハ. エア・スポイラは、その付近における車体の最外側(バンパの上端より下方にある部分にあっては、当該自動車の最外側)とならないものであること。 ニ. エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部(以下「ウイング」という。)を有していないものであること。 ただし、ウイング側端の部分と車体のすき間が20mm を超えない等ウイング側端の部分と車体とのすき間が極めて小さい場合、 ウイング側端が当該自動車の最外側から165mm 以上内側にある場合又はウイング側端が当該自動車の最外側から165mm 以上内側にないウイングの 部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝することができる構造である場合にあっては、この限りでない。 この場合において、ウイング側端付近に、車両中心線に平行な後向き方向に245N 以下の力を加えたとき、当該自動車の最外側から165mm 以上内側 にないウイングの部分がたわむ、回転する又は脱落するものは、「ウイング側端が当該自動車の最外側から165mm 以上内側にないウイングの部分が 歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝することができる構造」とする。 ホ. エア・スポイラは、溶接、ボルト・ナット、接着剤等により車体に確実に取り付けられている構造であること。 |
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