NOBLESSE リアウイングの幅に関する保安適合の解釈について

国土交通省の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〈第三節〉第178 条(車枠及び車体)において以下の文があります。

ハ. エア・スポイラは、その付近における車体の最外側(バンパの上端より下方にある部分にあっては、当該自動車の最外側)とならないものであること。

ニ. エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部(以下「ウイング」という。)を有していないものであること。
ただし、ウイング側端の部分と車体のすき間が20mm を超えない等ウイング側端の部分と車体とのすき間が極めて小さい場合、
ウイング側端が当該自動車の最外側から165mm 以上内側にある場合又はウイング側端が当該自動車の最外側から165mm 以上内側にないウイングの
部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝することができる構造である場合にあっては、この限りでない。

この場合において、ウイング側端付近に、車両中心線に平行な後向き方向に245N 以下の力を加えたとき、当該自動車の最外側から165mm 以上内側
にないウイングの部分がたわむ、回転する又は脱落するものは、「ウイング側端が当該自動車の最外側から165mm 以上内側にないウイングの部分が
歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝することができる構造」とする。

ホ. エア・スポイラは、溶接、ボルト・ナット、接着剤等により車体に確実に取り付けられている構造であること。

↑適合 ↑不適合
↑適合 ↑適合

ここでよく勘違いをするのが、「165mm以上内側にある場合〜この限りではない」という表記で、165mm以上内側にないといけないという判断をされる場合がありますが、
これはNOBLESSEのS660用ウイングについては解釈の間違いとなります。
なぜなら、この表記の前文、「ウイング側端の部分と車体のすき間が20mm を超えない等ウイング側端の部分と車体とのすき間が極めて小さい場合、」という場合も
この限りではないと表記されているからです。
つまり、NOBLESSEのS660用ウイングは、この文であるウイングの側端の部分が一体化され車体に接地されており、すき間がない(20mm以内)エアスポイラになります。
※ウイングの高さ20mm以内と勘違いされている場合もありますが、ウイングの高さとはどこにも記載されていませんので、高さではない事が理解できます。


また、NOBLESSEのS660用ウイングはウイング側端の部分が車体に接地しており、翼状のウイングとは判断されません。
つまり、ニ. エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部(以下「ウイング」という。)を有していないものであること。に適合しているという事になります。

よって、高さが20mm以上あるとか、165mm以上内側にないからといって保安適合されていないというのは間違った解釈となります。(
陸運局で確認済

そして、角Rは3R以上を要していますので、突起物にも値しません。
固定はボルト・ナット固定ですので、確実に取り付けられており、車体最外側にもなっておりません。
その他の事項については、検査官の判断により異なる場合もございます。